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- 新築住宅は、「住宅品質確保法」によって10年間の保証があります。
- 瑕疵(欠陥)が見つかった場合には、住宅事業者が、無料で直さなければなりません。
(=瑕疵担保責任) - 保証されるのは、住宅の構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分です。
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- 住宅事業者は保険に加入したり、保証金を預けておくことで、万が一、住宅事業者が倒産した場合でも、欠陥を直すための費用を確保することが、新しい法律で義務づけられました。
- この新しい法律は、「住宅瑕疵担保履行法」と言います。
- この法律の対象となるのは、消費者に新築住宅を引き渡す「建設業者」や「宅建業者」といった住宅事業者です。
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- 「住宅かし保険」は、住宅の欠陥を直す費用をまかなうための保険です。
- 加入手続きは住宅事業者が行いますので、消費者は特に手続きをする必要はありません。
- 通常は住宅事業者が保険金を受け取って、欠陥を直しますが、倒産等で住宅事業者が直せない場合には、消費者が直接受け取れます。
住宅専門の保険会社によるこの保険は「住宅かし保険」といいます。このマークは住宅かし保険に加入していることを示しています。現場検査の実施や、確実な補償などマイホームの安心が広がります。
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- 「住宅かし保険」は、国土交通大臣から指定された住宅専門の保険会社が引き受けます。
- 「住宅かし保険」に申し込んでいる新築物件の場合、工事中に専門の検査員(建築士)による検査が行われます。
- 「住宅かし保険」に入っているかどうか、保険の内容については、契約の時に住宅事業者からの説明や書面の交付がありますのでよくご確認ください。
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- 保険加入の住宅は、トラブルの際に紛争処理制度(あっせん、調停、仲裁)が利用できます。申請手数料は一万円です。
- 紛争処理をおこなうのは、全国の弁護士会に設置された「住宅紛争審査会」です。
- 相談や専門家による面談は、「住宅紛争処理支援センター」でもおこなっております。

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- 供託は、住宅事業者の事業規模に応じて計算した、現金や国債などの保証金を、10年間、供託所にあずける制度です。
- 住宅事業者の倒産などで欠陥を直すことができない場合には、消費者に補償金が支払われます。
- マイホームを購入したり、注文したりするときには、住宅事業者の供託金額や、供託時期などをよく確認しましょう。
供託をしていた住宅事業者が倒産などで欠陥を直せない時には、消費者が還付請求をして受け取ることができます。
具体的には国土交通省に申請し、国土交通大臣の確認を得たうえで供託所に請求をします。欠陥を調査し、欠陥を直すのに必要な費用が還付されます。
手続きの際には損害についての債務名義や損害を証する書面が必要となります。国土交通省への確認についてのお問い合せは、
までご連絡ください。
供託は、新築住宅引き渡し後の次の基準日(3月31日、9月30日)までにすることになります。仮に供託する前にその会社が倒産した場合には、消費者が補償を受けられないこともあります。実際の保証金の供託金額や時期については、住宅事業者によくご確認ください。
住宅かし担保履行法については国土交通省のホームページにも詳しく記載されています。





















